労働保険とは

〇労働保険とは

 労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。  

 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

 なお、労働保険における「事業」とは、一定の場所、組織のもとに行われる経営活動等をいいます。一つの会社でも本社のほかに工場、支店などがあれば、原則、それぞれについて成立手続を行う必要があります。詳しくは、所轄の労働基準監督署、公共職業安定所までお問い合わせください。

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〇労災保険とは

 労働者が業務上の事由、二以上の事業の業務を要 因とする事由又は通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に被災 労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

 

〇雇用保険とは

 労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力の開発や向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。